京都嵐山研究所写真館
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有栖川
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
(河川法第二十六条第一項前段)
有栖川
このはし渡るべからず
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